帰化申請
帰化申請は日本人になるための申請です。日本人の子どもで無い場合、或いは日本人の子どもであっても20歳以上の人が日本国籍を取得するには、一部の例外(両親による認知や準正の場合など)を除き、帰化申請しか方法がありません。
帰化か永住か?
帰化と永住許可を比べると、その差は非常に大きなものです。まず、永住許可を受けても外国人であることは変わらないことです。ですから、政治に参加する権利などはごく僅かです。また、常に外国人登録証明書を携帯せねばなりません。日本以外の国に旅行する場合、再入国許可を取る必要があります。また、将来的に永住許可が剥奪される可能性もあります。(これは、重大な過ちを犯した場合ですが。)子どもが日本で生まれても、親が日本人でない限り、子どもも日本人になりません。
帰化は一度許可されると、自らそれを放棄しない限り、失うことはありません。氏名も日本の氏名を登録することができます。(もちろんカタカナでも結構です)当然政治に参加することもできますし、住宅などの購入時にローンを組むときも日本人として扱いを受けます。未成年の子どもたちは、親の帰化と一緒に帰化の許可を受けることができます。また、帰化した後生まれる子どもは当然日本国籍を得ることになります。帰化はとても大きなメリットを与えることになるので、それなりに条件が厳しく設定されています。
帰化が許可される為には、以下の条件を満たしている必要があります。
継続して5年以上、日本に住所を有すること
この5年というのは、「継続」していなければなりません。
何ヶ月もの間自分の国に帰国していたとすると、日本に戻ってきてからの計算となります。
20歳以上であること
20歳以上であれば、独りで帰化申請することができます。19歳までの人は独りでは帰化申請できません。日本生まれであってもできません。しかし、両親のうちどちらか一方が帰化申請するなら、一緒に申請をすることができます。
素行が善良であること
素行が良いとは、日本国民になるために「良い人間」であるということです。
簡単に言えば、犯罪歴が無いことや、税金の滞納が無いことです。
気を付けなければならないことは、交通違反も見られてしまうことです。 5年以内に交通違反がないことが大切です。しかし、現実的には駐車違反やスピード違反など善良な人でも犯してしまうことがあります。これらはすべて「総合的」に判断されます。
自己や配偶者等によって生計を営むことができること
在勤証明書にあわせ、所得証明書や厳選徴収票により証明します。
必要最低限の生活を営むことができるレベルであれば問題はありません。
日本語の読み書きができること
求められる水準は、およそ小学校2年生のレベルです。読み書きのテストがあります。(テストのサンプルは事務所にあります。いつでもどうぞ。)


