在留特別許可願い(オーバーステイの場合)
オーバーステイの外国人(在留期限が1日でも過ぎている場合)は、特に他の違反がない限り、自ら入管に出頭することにより、出国命令制度により、簡単な手続きで帰国することができます。
しかし、日本人等と結婚している場合や、日系人である場合、それらを理由に在留することが許可されることが一般的です。その手続きを「在留特別許可願い」などと呼びます。
当然ながら、在留特別許可を取得するには、それなりの準備をしなければなりません。また、日本人と結婚しているからといって在留特別許可が認められると思ってはなりません。入管もかなり厳しく審査します。
行政書士武藤功史は長年にわたり、この在留特別許可を扱ってきました。リスクの高い業務ですが、そのリスクを個々に判断しますので、入管に出頭する前に一度ご相談されることをお勧めします。実はそのまま入管に収容されてしまう案件もあります。収容された後はやり方が全く変わってきます。ですから、一度ご相談ください。


